外国籍人材に特化した総合人材サービス
人材派遣・人材紹介
特定技能 外国人材採用をご検討中の方へ
特定技能1号採用までの流れ
1.予定採用人数、企業情報と業務内容を予めご連絡頂きます
2.JLPT N4 or 日本語基礎テスト受験・技能試験受験
3.試験合格者リストの案内
4.採用予定企業様より最終的な募集人数と雇用条件書のご提出頂きます
5.合格者リストの個々の履歴書を採用予定企業様に送付
6.全員との面接の実施(現地面接 or ZOOM面接)
7.採用したい順位を付けて頂きます 候補者にも行きたい企業の順位を付けてもらいます
8.マッチングの実施・採用者の決定
9.雇用契約書
10.出入国在留管理庁へのビザ申請
(登録支援機関もしくは、ご自身での申請)
11.ビザ取得、来日
12.雇用企業での就労開始(上限5年 4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新)
在留資格「特定技能」とは
今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 :1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 :試験等で確認
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 :基本的に認められない
特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
受入れ機関(特定技能所属機関)は
外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます
受入れ機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て又は一部委託することができます
登録支援機関とは
受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全て又は一部の業務を実施する者のことです
お気軽にお問い合わせください。
有限会社アユコム
〒132-0013 東京都江戸川区江戸川3-41
TEL:03-3676-7875 TEL:070-2616-2138
登録支援機関登録番号:19登-000435
有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-310252
労働者派遣事業許可番号:派13-313766